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変更手続きについて

1.変更申請について

次の事項に該当する変更申請が生じる場合は、データ利活用審査委員会で承認が必要となります。
様式7 記載事項変更申請書と当該箇所を修正した申請書を合わせて事務局にご提出ください。

  1. (1)利用要件に影響を及ぼす変更が生じた場合
  2. (2)提供依頼申請責任者が交代する場合
  3. (3)利用期間を延長する場合

2.軽微な変更申請(迅速審査)について

次の事項に該当する場合は、迅速審査で承認することが可能です。
様式8 軽微な記載変更届出書と当該箇所を修正した申請書を合わせて事務局にご提出ください。

  1. (1)提供依頼者の人事異動等に伴う所属・連絡先若しくは姓に変更が生じた場合
  2. (2)提供依頼者を除外する場合
  3. (3)提供依頼者の追加または交代の必要が生じた場合
  4. (4)研究成果の公表形式を変更する場合(例:公表する学会誌の変更等)
  5. (5)利用期間の延長を希望する時点で、公表に係る手続きが進行中の場合(例:査読の結果待ち等)
  6. (6)HCEIが設置したデータ利活用審査委員会の事務局等による実地監査の指摘に基づき、提供依頼者が、セキュリティ要件を修正する場合
  7. (7)提供依頼者が、申請内容の基本的な方針に影響を及ぼさないような抽出条件の微細な修正を行う場合